あなたは「傷病手当」という制度をご存知ですか?
この制度は、病気やケガにより働くことができなくなった場合、生活に困らないように健康保険から傷病手当金が給付される制度で、実はご存知ではない方がたくさんいます。
仕事中の怪我などであれば労災からまかなえるけれど、プライベートで怪我や病気になった場合は誰も助けてくれないというような認識の方も多いと思いますが、国にはこのようにちゃんと弱い立場の人を救済する制度があるのです。
では、もしも妊娠してつわりがひどくて会社に行けなかった場合は、この「傷病手当」という制度は利用できるのでしょうか。
傷病手当の条件を確認しよう
まず最初に、傷病手当には細かい条件が用意されています。
条件を以下に記載しておきますので確認しておきましょう。
傷病手当の条件
- 仕事中ではない怪我や病気である
- 病気やケガの療養が原因で仕事を休業している
- 病気またはケガにより労働が無理であると医師が認定すること
- 連続して3日間以上の欠勤が条件
- 休業中に傷病手当以上の給料受給がない場合
一般的に仕事中の怪我や病気は労災の方でまかなうという決まりになっているので、傷病手当の受給条件にはこのような決まりが定められています。 二重請求にしないためにも、このような条件が必要です。
入院の有無にかかわらず医師の指示のもとで療養している場合は適応されます。
※自己判断での休養は受給不可
自分自身の勝手な自己判断ではなく、医師が労務不能であるという証明をきちんと行っていることが必要事項になります。 証明するには医師の休養が必要だと記載されている診断書が必要。
1日おきに3日間では受給条件に該当されません。 連続しての欠勤が3日以上で初めて4日目以降からが傷病手当の受給対象になります。(つまり最初の3日間は含まれない)
有給休暇などを利用して休んでいる場合は、通常と変わらない金額の月給が見込めますが、これだと傷病手当の受給対象にはならないケースがほとんどです。
全く収入がない、もしくは、傷病手当の金額を下回る場合のみ受給が可能です。
(少なからず収入がある場合は、金額に応じて傷病手当の減額の可能性有。)
条件を満たしていれば妊娠つわりでの受給可能
つわりが重度になると、病気と同じ扱いになるため、医師が休業が必要と判断した場合は自宅療養であっても「傷病手当」の受給対象に当てはまります。自ら申請しないと受給されない制度なので、条件がクリアしている場合は正しい順序で「全国保険協会」の窓口に申請しましょう。
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